お電話でのご相談
086-206-5581

受付:月~金(土・日・祝休み)/9:30~16:30

相談者

相続人の間の協議が難航しそう

相続人が複数人いる場合は、すべての相続人で遺産分割を協議することになります。
話し合いを重ねて出た結論を、遺産分割協議書として作成し記録として残すと良いでしょう。
遺産分割協議書は、遺産分割に関するその後の問題の回避したり、相続登記書類の作成などに利用する事になります。

相続人の間で協議が難航し、具体的な相続まで進んでいかないことも、よくあるケースといえます。
その場合は、中立な法律家を間に立てて協議を進めていくことをおすすめします。
遺産分割協議での経験が豊富で、中立な立場の人間が相続人の方々の間に入ることで、滞り勝ちだった協議がスムーズに進みだすことも良くあることです。
遺産分割協議の難航を事前に防ぐ方法としては、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書による遺産分割は、相続人全員の否定が無い限り法的に効力を持ちます。
遺産分割協議遺言書の作成でお悩みでしたら、弁護士や司法書士にご相談されてはいかがでしょうか?

相談センターにご相談いただいたFさんの例

相談者

相談センターへ
「兄弟間で遺産分割協議が整わなくて困っている」
とご相談をいただきました

連携先の「弁護士」をご紹介
協議の調整を依頼することとなった

相談者

「弁護士」という中立な立場の人間に
間に入ってもらって、協議を進めた

岡山住まいと暮らしの相談センターへいますぐご相談なら

お電話でのご相談
086-206-5581

受付:月~金(土・日・祝休み)/ 9:30~16:30

このページのトップへ

相続のお悩みは、岡山住まいと暮らしの相談センターにご相談ください!